松戸市の離婚の最新情報をチェック!

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「3組に1組は離婚する」などと言われ、結婚式ならぬ「離婚式」が生まれるなど、一昔前とは比べ物にならないほど離婚は身近なものになってきました。離婚にはネガティブなイメージを抱きがちですが、新しい出発というポジティブな側面もあります。離婚のマイナスの側面に囚われて延々と「離婚していないだけ」の生活を続けるよりは、再出発に目を向けてみることもいいかもしれませんね。

そこで今回は、松戸市の結婚、離婚動向、仮に離婚することになった場合に必要な手続きを法的な側面から紹介します。

松戸市の離婚率

まず、松戸市の婚姻・離婚動向について見て見ましょう。

平成27年の国勢調査によると、松戸市の婚姻件数は年間2403件で813市区町村中47位とかなり多いです。婚姻率についても180位と高い水準にあります。

他方、離婚件数についてみると、883件で813市区町村中777位ですからかなり少ないことが分かります。離婚率についても、全国平均が1000人中1.81件なのに対し1.79件ですから、低い水準です。

以上からすると、松戸市は全国的に離婚の少ない市だと言えそうです。

これは、夫婦円満な家庭が多いと言う点で喜ばしいことかもしれませんが、いざ自分が離婚したいと言う場合に周りに相談できない場合が多いとも考えられます。では、離婚しようとする場合、どのような手続きを踏み、また、どのような行動をすればよいのでしょうか。

離婚の手続き

離婚手続きには、大きく分けて夫婦の合意で行う協議離婚と裁判所が関与する離婚(調停離婚、裁判離婚)があります。

(1)協議離婚

協議離婚は、夫婦双方の同意の上で市町村役場に届け出することによって成立するものです。いわゆる離婚届によって離婚するものですから、皆さんにもイメージしやすいものだと思います。ところが、これは夫婦双方が離婚の同意をしていなければできず、片方が離婚するつもりがない場合は調停離婚、裁判離婚をすることになります。

(2)調停離婚

調停離婚は、裁判官を含む調停委員会が夫婦の間に立って合意のあっせんをしながら離婚を目指すことになります。ここでも合意が成立しない場合に、裁判離婚をすることになります。

(3)裁判離婚

裁判離婚は、法によって定められる離婚の要件をもとに裁判官が離婚すべきかどうか判断し、離婚すべきとの判断がされた場合には合意がなくとも離婚が成立するというものです。相手が全く離婚に応じないという場合には、最終的に裁判で決着をつけることになりますが、実際は調停離婚までで離婚の合意に至ることが大半です。

DVがあるとき

配偶者の暴力(言葉の暴力も含む)のため離婚に踏み出せないと言う方も、保護されることで夫とほとんど対面することなく離婚することができます。

松戸市子ども家庭相談課では、子育てやDVに関する相談の他、離婚に関する婦人相談も受け付けていますから、夫のDVや育児放棄にお悩みの方は一度相談してみてはいかがでしょうか。

男性の方も、言葉の暴力などで妻からのDVが認められることがあります。千葉県内には男性のDVの相談にも対応する窓口がありますので、そちらにお問い合わせをおすすめします。

お問い合わせ

松戸市子ども家庭相談課(婦人相談)

(https://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/soudanshitaikata/kateijidousoudan/kateijidousoudan.html)
千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター内
電話番号:047-366-3941 FAX:047-366-3901

男女共同参画センター

(https://www.pref.chiba.lg.jp/kyousei/)

04-7140-8605(女性)

火曜~日曜

9時30分~16時00分
043-285-0231(男性)
火曜・水曜

16時00分~20時00分

 

離婚すると何が残る?

結婚生活をやめたいとは思っても、専業主婦の方などは経済的な理由で離婚を思いとどまっている方も少なくないと思います。離婚をした場合、財産は何が残されるのでしょうか。

(1)財産分与

離婚をする場合、双方の合意又は裁判所の判断に基づいて、財産分与がなされます。財産分与制度は結婚生活を通じて形成された財産の清算と、離婚によって経済的困難に直面する一方の者を救済する扶養を目的とする制度です。

たとえば、婚姻成立のときから夫のみが働き妻は専業主婦をしていた場合、特に事情がない限り、婚姻してから夫が稼いだお金については実質的には夫婦が協力して財産を取得したのだと評価されます。そこで婚姻によって形成された財産の生産という観点から、夫は妻に対し現存している額の2分の1を支払うことになります。

また、妻が専業主婦の場合、離婚後に妻が経済的困難に直面することになるため、夫は妻の将来の一定期間の扶養という観点から一定額を支払うことになります。

財産分与の具体的な額がいくらになるかについて法は明確な算定方法を定めていないので、以上の清算と扶養の観点から財産形成の寄与の程度や生活能力といった様々な事情を考慮した上で具体的な額が決まることになります。

(2)親権

子どもがいる場合に気になるのは、親権がどうなるのかということですね。未成年の子がいる場合、離婚後の親権者を定めなければ離婚できません。

離婚後の親権者についてはまずは協議によって決めることになりますが、協議が調わない場合には裁判所が判断します。

裁判所が判断する場合、子の利益を最大限考慮するという観点から、離婚後の生活能力、離婚前の子どもに対する態度、離婚後に育児に協力してくれる監護者の存在などを考慮して親権者が判断されますが、子が幼い場合は母親が親権者とされることが多いです。

(3)養育費

親権にも関連して気になるのが養育費です。親は親権の有無に関わらず養育費を支払う義務があります。すなわち、親権を得たからといって一人で子の養育費を負担することにはならず、親権を失ったからといって養育費を支払う義務がなくなるわけではないということです。

養育費の具体的な額は基本的に子の人数と親の経済力、親が給与所得者か自営業者かによって決まります。裁判所は「標準算定方式」と呼ばれる方法に基づき養育費を決定するのが基本的です。裁判所のウェブサイトに標準算定方式に基づく養育費の表を掲載していますので、現在の自分の状況に照らし合わせていくらくらいの養育費をもらえるのか見当をつけることができます。

裁判所ウェブサイト

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

(4)慰謝料

婚姻の相手方が不倫やDVなどの婚姻破綻の原因を作ったために離婚をする場合、相手方に対して慰謝料を請求することができます。これらの事情は親権を争う場合にも重要な事情として考慮されるため、不倫の場合は興信所を利用、DVの場合は診断書を保存するなどして証拠を集めておくと、慰謝料の請求以外の場面でも有利に立ち回ることができます。

(5)年金

離婚をする場合、合意または裁判手続きにより、厚生年金記録を当事者間で分割することが可能です。つまり、相手方の積立年金の一部を自分の積立金として、年金支給を受けることができるようになります。

(6)まとめ

以上の通り、離婚すると収入がなくなってしまう方でもすぐに経済的困難に陥ることがないように法は制定されています。とはいえ、離婚に際して具体的にいくらもらえるのか、また、いくら支払うことになるのかは種々の事情を考慮して柔軟に決定されるため、正確に予測することは困難です。離婚しようと考える場合にも、まずは家事事件に強い弁護士など専門家の意見を聞いてみるのが良いでしょう。

5 離婚に強い弁護士へ相談を

離婚を検討する段階でも、経済的問題、親権、DVから身を守る方法など、様々な問題に直面します。そこで一人で悩んでいるよりも弁護士に相談することをおすすめします。特に離婚に関する問題は単なる金銭請求とは異なり、夫婦間のセンシティブな問題への対応が求められますから、離婚・家事事件に強い弁護士へ相談するのが良いでしょう。

法律事務所では、受任前に無料法律相談や安価の法律相談を受け付けている事務所が多くありますので、いくつかの事務所で法律相談を受けて良さそうな事務所を受けるのが良いでしょう。離婚というセンシティブかつ人生を左右しうる重大な問題だからこそ、悔いのないよう信頼できる弁護士を探すことが重要です。

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